NPO法人 みどりのオアシス・サポートクラブ

私たちがお手伝いいたします 私達は、長年携わってきた緑化造園の技術と経験を活かし、生活の周囲に緑あふれる環境を創る活動をします。

定款

第1章 総則(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 みどりのオアシス・サポートクラブ という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業(目的)
第3条 この法人は、緑溢れる環境を創る活動を大目標に掲げる。まず一番の目的として、多く
の幼稚園や保育園の園庭を芝生にして、更に継続的にその芝生の維持管理を支援す
る活動を行う。幼児期の子供たちの健全な生育や、芝生を育てる新しいコミュニケーシ
ョン作りに寄与する。また二番目の目的として、広く一般市民に正しい造園や緑化の技
術や知識を広める活動や、街並みの緑環境の改善に伴う活動、造園関連の企業の技
術者及び技能者の技術向上の為の支援活動を通じて、品質の優れた緑溢れる街並み
になる事に寄与する。
(特定非営利活動法人の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 子どもの健全育成を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事
業を行う。
(1) 幼稚園及び保育園の園庭芝生化普及のための支援活動及び実施活動
(2) 一般市民に対する造園緑化に関する知識技能の啓蒙活動(関連する植物等の販
売含む)
(3) 街並みの緑景観を改善及び演出する活動
(4) 造園技術者(技能者)に対する技術支援活動第3 章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員と
する。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人に賛同して事業を援助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長へ申
し込むものとし、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事ができ
る。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名すること
ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな
い。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1
人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の
総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その
職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業
務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総
会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするための必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
充しなければならない。
(解任)
第18条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任するこ
とができる。この場合には、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第19条 役員は、その職務の3 分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁済することができる。
3 前2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人は、事務局長その他職員を置くことができる。
2 職員は理事長が任免する。
第5章 総会 (種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算書並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47 条にお
いて同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の2 分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2 項第3 号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2 項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を
委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2 条、次条第1 項第2 号及び第48 条の適用
については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議決に加わることがで
きない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者
がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の署名又
は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面若しくは電子メールにより同意の意思表
示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記
載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした正会員の氏名
(3) 総会の決議があったとみなされる日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った正会員の氏名
第6章 理事会 (構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
請求があつたとき。
(3) 第 15 条第5 項第5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2 号及び第3 号の規定による請求があったときは、その日から20日
以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
て、少なくとも、5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決すると
ころによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2 号の適用について
は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる事
ができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者にあっては、その旨
を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の署名又
は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計 (資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に
定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27 条各号に揚げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経な
ければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じる
ことができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加
ることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に必要な書
類は、毎年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を
経なければならない。
2 決算剰余金を生じたときは、次年度事業に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年1 月1 日に始まり同年12 月31 日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は
権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多
数を経、かつ、法第25 条第3 項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認
証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第49条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1 号の事由により解散するときは、正会員総数の4 分の3以上の承諾を得なけれ
ばならない。
3 第1 項第2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11
条第3項に揚げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を
経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法 (公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、インターネットホームページ
及び官報に掲載して行う。
第10章 雑則 (細則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め
る。
附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に揚げる者とする。
理事長 武石 隆夫
副理事長 工藤 実
理事 木田 定春
監事 仲平 征八
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16 条第1 項の規定にかかわらず、成立の日
から平成27 年12 月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第42 条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46 条の規定にかかわらず、成立の日から平成
26 年12 月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8 条の規定にかかわらず、次に揚げる
額とする。
(1) 正会員入会金 50,000 円
(2) 正会員年会費 12,000 円
(3) 賛助会員入会金 20,000 円
(4) 賛助会員年会費 12,000 円